【規約】
規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 この団体は、三浦スポーツ& カルチャークラブ(以下『クラブ』という。)と称する。
(事務所)
第 2 条 このクラブは、事務所(事務局)を会長宅に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 本クラブは、子どもから高齢者まで、障がいの有無に関わらず、
誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動及び文化活動に参加・参画できる環境の実現を目指し、
地域内外の人々に対してスポーツ並びに文化交流に親しめる事業を行い、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第 4 条 このクラブは、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ振興に係る事業
(2) 文化活動に係る事業
(3) 健康づくりに係る事業
(4) 地域貢献に係る事業
(5) 地域経済の活性化に係る事業
(6) その他、本クラブの目的達成に必要な事業
第 3 章 会員
(種別)
第 5 条 このクラブの会員は、次の3種とし、運営会員をもって当クラブの構成員とする。
(1) 運営会員: クラブの目的に賛同して入会し、クラブの活動を推進する個人及び団体で、総会の議決権を有するもの
(2) 活動会員: クラブの目的に賛同して入会し、クラブの活動に参加する個人及び団体
(3) 賛助会員: クラブの目的に賛同し、クラブの発展を助成する個人、企業及び団体
(入会)
第 6 条 会員の入会については、社会的秩序を害する恐れがある場合、その他、社会的常識に照らし不適当と認められる場合を除き、特に条件を定めない。
2 クラブに入会しようとする者は、別に定める所定の手続きにより申し込むものとする。また、入会後、入会申し込み時の記載事項に変更が生じた場合 は、速やかに届け出なければならない。
(会費)
第 7 条 会費とは次のものをいい、その額は別途定める。
(1) 入会金
(2) 月会費、年会費
(3) 参加料・受講料
(会員の資格の喪失)
第 8 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第 9 条 会員は、別に定める所定の手続きにより、任意に退会することができる。
(休会、および休会からの復帰)
第 10 条 活動会員は、月末までに、別に定める所定の手続きにより、翌月から休会することができる。休会中の活動会員がクラブの活動に参加する場合には、非会員と同等の条件での参加となる。休会中の活動会員の月会費の支払いは免除される。
2 休会中の活動会員は、月末までに、別に定める所定の手続きにより、翌月からクラブでの活動を再開することができる。
(除名)
第 11 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、規約等に違反したとき。
(2) クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第 12 条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第 4 章 役員及び職員
(種別及び定数)
第 13 条 このクラブに次の役員を置く。
(1) 会長 1 名
(2) 副会長 1 名以上 2 名以下
(3) 理事 3 名以上 20 名以下
(4) クラブマネジャー 1 名以上 3 名以下
(5) 監事 1 名
(事務局及び職員)
第 14 条 クラブに、事務を処理するため事務局を設け、クラブマネジャーその他の職員を置く。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(選任等)
第 15 条 理事は、運営会員の中から推薦・互選し総会において承認する。
2 会長、副会長は、役員の互選とし、総会において承認する。
3 クラブマネジャー及び監事は会長が委嘱する。
(職務)
第 16 条 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、クラブマネジャーとともにその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、クラブの業務を執行する。
4 監事は、このクラブの会計を監査する。
5 クラブマネジャーは、このクラブの運営・業務・事業に係る企画立案・庶務・会計を統括する。
(任期等)
第 17 条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第 18 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第 5 章 総会
( 種別)
第 19 条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
( 構成)
第 20 条 総会は、運営会員をもって構成する。
( 権能)
第 21 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) その他運営に関する重要事項
( 開催)
第 22 条 通常総会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認め招集の請求をしたときに開催する。
( 招集)
第 23 条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールなどの電磁的方法をもって、少なくとも5 日前までに通知しなければならない。
( 議長)
第 24 条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から選出する。
( 定足数)
第 25 条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
( 議決)
第 26 条 総会の議事は、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 総会における書面表決等)
第 27 条 やむを得ない理由により総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電子メールなどの電磁的方法をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1 項第2 号の規定の適用については、出席したものとみなす。
( 議事録)
第 28 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営会員総数及び出席者数( 書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が記名、押印しなければならない。
第 6 章 理事会
( 構成)
第 29 条 理事会は、会長・副会長・理事・クラブマネジャーをもって構成する。
( 権能)
第 30 条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織及び運営に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
( 開催)
第 31 条 理事会は、毎年1回開催するほか、会長が必要と認めたとき開催する。
( 招集)
第 32 条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールなどの電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
( 議長)
第 33 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
( 定足数)
第 34 条 理事会は、役員総数の過半数の出席をもって成立する。
( 議決)
第 35 条 理事会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
( 理事会における書面表決等)
第 36 条 やむを得ない理由により理事会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面もしくは電子メールなどの電磁的方法をもって表決し、又は他の役員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1 項第2 号の規定の適用については、出席したものとみなす。
( 議事録)
第 37 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 役員総数、出席者数及び出席者氏名( 書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議決の結果
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が記名、押印しなければならない。
第 7 章 資産及び会計
( 資産の構成)
第 38 条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金及び協賛金
(4) 事業に伴う収入
(5) その他団体からの補助金・助成金等
(6) その他の収入
( 資産の管理)
第 39 条 このクラブの資産は、会長以下役員の管理のもと、クラブマネジャーが保管する。
( 会計の原則)
第 40 条 このクラブの会計は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。
( 事業計画及び予算)
第 41 条 このクラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、事務局が作成し、理事会の議決を経て、総会において承認を得るものとする。
( 事業報告及び決算)
第 42 条 このクラブの事業報告書及び収支計算書などの決算に係る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、事務局が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、総会の承認を得るものとする。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
( 事業年度)
第 43 条 このクラブの事業年度は、毎年4月1 日に始まり翌年3月3 1 日に終わる。
第 8 章 規約の変更、解散及び合併
( 規約の変更)
第 44 条 本規約を変更しようとするときは、理事会の議決を経て、総会において承認を得なければならない。
( 解散)
第 45 条 このクラブは、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
( 合併)
第 46 条 このクラブが合併しようとするときは、総会において運営会員の4分の3 以上の議決を得なければならない。
第 9 章 雑則
(自己の責任)
第 47 条 会員はクラブの活動に関しては、クラブの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに背理して盗難、傷害等の事故が起きても、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第 48 条 活動会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。
2 クラブは、その活動中の傷害については、スポーツ安全保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
3 未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わない。
(細則)
第 49 条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
第 50 条 この規約に定めのない事項及び運営上必要な細則は、理事会の議決によって定める。
第 10 章 設立
( 設立)
第 51 条 このクラブは、平成 27 年 3 月 29 日に設立とする。
附則
・この規約は、このクラブの成立の日から施行する。
・このクラブの会員の入会金及び年会費は次のように定める。
運営会員: 入会金 1,000 円、年会費 5,000 円
活動会員: 入会金 1,000 円( 中学生以下の入会は 500 円)
4 月~ 9 月 5,000 円( バスケットクラブはさらに 5,000 円)
10 月~ 3 月 5,000 円( バスケットクラブはさらに 5,000 円) 同家族の3 人目以降は会費を免除する。
賛助会員: 年会費 5,000 円( 個人・法人)
・この規約は、令和 6 年 3 月 17 日より施行する。